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グレーゾーン金利とは?

「あなたは利息を払い過ぎていませんか?」「その利息、戻ってきます!」

こんな広告を目にしたことがあるかもしれません。利息を払い過ぎるなんてことが、あるのでしょうか?いったん払った利息をローン会社が払い戻しをするなんてことがあるのでしょうか?そもそもの始まりは、グレーゾーン金利というものがあるからなのです。

グレーゾーン金利とは何か

日本の法律には「お金を貸して金利を取る」ということを規制するための法律が3種類あり、それが問題を複雑にしてしまっています。

・「利息制限法」
・「出資法」
・「貸金業法」

「利息制限法」

利息制限法は明治10年にできた古い法律です。お金を貸し借りするときの金利を、

元本(元金)が10万円未満の場合、年二割(年率20%)
元本が10万円以上、100万円未満の場合、年一割八分(年率18%)
元本が100万円以上の場合、年一割五分(年率15%)

と定めています。制限利率を超えた金利を任意に払った場合は、その金額を元本に算入してその分は返したことになる、とするきまりになっています。

しかし、この利息制限法は違反しても罰則がないため、金融業者はこの金利を守ってきませんでした。

<総務省の法令データ提供システムで利息制限法を調べる>

「出資法」

正確には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、昭和29年に戦後のヤミ金融問題を規制するために作られました。

当初は年率109.5%を上限と定めていましたが、猛烈な取立てが「サラ金自殺」など社会問題を引き起こしていたことから、昭和58年に改正されて年率73%となり、その後も段階的に利率が引き下げられて平成18年に29.2%となりました。

この法律には罰則があり、金融業者はこの利率を上限とみなして金利をとってきました。

<総務省の法令データ提供システムで出資法を調べる>

このように2つの法律でちがった利率の上限を定めているため、利息制限法では違反になっても出資法では違反にならない、といった「グレーゾーン」が生じてしまい、この間の利率の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれているのです。

このように、金融業者は出資法を、借主は利息制限法をそれぞれ盾にとって、自分にとって有利な法律を主張してきました。