金融業者から取引履歴が送られてくると、これまで自分がどれくらいの金利でいくら払ってきたのかがわかります。
さて、次は利息制限法の定めた利率で借り、返済していったとしたらいくら払うことになったのかを計算しなければなりません。法律上払う義務があるのはその金額だけなのです。
利息の計算方法
お金を借りたさいの利息の計算方法ですが、基本は
[借入残高×借入利率÷365日×利用日数=利息]
になります。
この借入利率に利息制限法の利率を適用します。元金が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%です。
分割で返済していく場合は、まず返済金額のなかから利息分を払い、残りで元金の返済となるのが普通です。残った借入残金を元に、次の利息が計算されていきます。
決められた返済期日に遅れた場合は遅延損害金が加算されていきます。
[借入残高×借入利率×1.46÷356日×遅れた日数=遅延損害金]
となります。
また、繰り返し借入をしている場合は、過払い状態後に借りたお金に、過払い分を充当できるという最高裁判決がでています。
<裁判所ウェブサイトで最高裁平成19年6月7日判決文を読む>
このように計算していって、利息制限法にのっとった利率で払うべき利息以上に自分が払ってきたことが確かめられたら、過払いしていたということになり、その分を金融業者に請求できるのです。
過払いした分に加えて、過払い金が発生した日の翌日から年率5%の利息を加算して請求できます。この利率も最高裁判決に基づいています。
<裁判所ウェブサイトで最高裁平成19年2月13日判決文を読む>
このようにさまざまな要素で計算が複雑になるために、手計算では大変な時間がかかる場合があります。
引き直し計算
多くの方は引き直しソフトを活用するか、専門家に引き直し計算を依頼するようです。もしパソコンをお持ちで、エクセルがインストールされていれば、計算ソフトをダウンロードすることで簡単に引き直し計算ができます。
計算ソフトをダウンロードできるサイト
<名古屋消費者信用問題研究会>
<アドリテム司法書士法人>
<ベクターフリーソフト:裁判用利息充当計算>
また、弁護士や司法書士、引き直し計算代行業者に依頼することもできます。1件につき、5,000円~10,000円くらいで計算してもらえるようです。
