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時効になっていないか

過払い請求、といったって借入したのはずいぶん前のことだから、いまさら請求なんかできないよ、と思う方もおられるでしょう。実は法律で、どのくらいまでさかのぼって請求できるのか、という決まりがあるのです。

過払い請求の時効は10年

この過払い請求、正確には「不当利得返還請求」というもので、「民法703条」によって定められています。

そのなかには時効については何も触れられていませんので、債権の時効の一般原則である「民法167条1項」によって、権利発生から10年間という期間が時効として適用されます。

<法令データ提供システムで民法を調べる>

過払い請求の場合、権利発生がいつなのかが争点になっています。権利発生は過払い金が発生した時になりますので、10年以上前に借入金を完済してその後取引がない場合は時効が成立し請求はできない、との判決が多数を占めています。

ところが、10年以上前に完済していても、その後取引を再開していて最後の取引が10年以内である場合に時効が成立するかどうか、大きな争点になっています。

複数の取引が一連のものとして扱われるので、最初の取引後10年が経過していても時効は成立しない、という見方を示した判決がでています。

<裁判所ウェブサイトで最高裁平成21年1月22日判決文を読む>

しかし、その後の判決で、その見方に対する一人の裁判官の反論が判決文に掲載されました。

<裁判所ウェブサイトで最高裁平成21年3月3日判決文を読む>

これが今後どのような方向に進んでいくのかによって、過払い請求も変わってくるかもしれません。。