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過払い請求のこれから

貸金業法が変わっていく

平成18年12月20日に国会で可決・成立した改正貸金業法によって、借入の仕組みが変わりつつあります。

平成19年1月より

ヤミ金融に対する罰則の強化

平成19年12月より

取立規制の強化

連帯保証人の保護

自殺による保険金支払いにつながる契約の禁止

新貸金業協会の設立

平成21年6月より

貸金業への参入に2,000万円以上の純資産が必要になる

貸金業務取扱者資格試験の導入

平成22年6月までに

総借入残高が年収の3分の1を超える貸付が禁止になる

出資法の上限金利を20%に引き下げる

書面の事前交付を義務化

貸金業への参入に5,000万円以上の純資産が必要になる

<日本貸金業協会/改正貸金業法>

グレーゾーン金利がなくなる

出資法の上限金利が20%になり、利息制限法を超える金利での貸付は行政処分を受けることになります。ようやく、金利が1本化するのです。

消費者金融は過払い請求の増加、総量規制による貸し出し抑制など逆風が続き、経営が苦しくなっています。過払い請求に対しても反応が厳しくなっているようです。

2009年9月にはアイフルが私的整理の手続きに入りました。法改正での金利の引下げ、貸出し審査の厳格化、過払い金返還請求の増加などが原因のようです。過払い利息の返還も減額や分割をお願いしてまわる状況で、格付けも引き下げられてしまいました。商工ローンのSFCGは破綻、ロプロは会社更正法を申請と厳しい状況です。

すでに利息制限法を超える利率で貸付をしている業者は見当たりません。過払い請求もそのうちなくなるでしょう。それまでにどれだけの金融業者が生き残れるのでしょうか。

自転車操業的に借入を回しながらやりくりしている方々は、総量規制が始まれば新たな借入ができなくなるでしょうし、自己破産や貸しはがしが増えていくのでは、と懸念されています。

貸金業法改正で揺れているもうひとつの問題が「コード71」です。現在、信用情報機関「日本信用情報機構」では過払い請求者の情報をコード71という区分で管理し、それを恐れて過払い請求を控えている予備軍が多数いるようです。

平成22年6月の改正法実施にともなって同機構が金融庁の指定機関に認定されるさいに、このコード71が存続するかどうかが論議されているのです。もしなくなれば、過払い請求者が殺到し業界全体がパニックに陥ることも心配されています。

いずれにしても、これからの過払い請求は「早い者勝ち」という過酷なレースに突入していくのかもしれません。