? なぜ過払い金を請求できるようになったのか?
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なぜ過払い金を請求できるようになったのか?

これまで金融業者は「みなし弁済」と呼ばれる法律を盾に、利息制限法を超えた金利で貸付をしてきました。それに対し、利息制限法を超えた金利は違法であり、払い過ぎた金利を返還するようにとの訴えがなされてきました。

そして、最高裁判所の判決は徐々に過払い請求への道を開いてきたのです。

平成16年2月の最高裁判決では、貸金業法43条は厳格に判断されるべきであること、17条に基づく書面はすべての項目が記載されているべきであるとの判断がくだされ、ほとんどの業者のみなし弁済の主張が通らないことになりました。

みなし弁済が認められないということは、利息制限法の利率を守らなければならないということになり、これまで金融業者は利息を取りすぎてきた、ということになります。

<裁判所ウェブサイトで最高裁平成16年2月20日判決文を読む>

平成17年7月の判決では、金融業者には取引履歴の開示の義務があるとの判断が下されました。みなし弁済を認められなくなった金融業者は、取引履歴を請求されても開示しないことで過払い請求に抵抗していました。

この判決により、業者は借主が請求すれば履歴を開示せざるを得なくなり、借主は自分が支払ってきた金利のうち利息制限法を超えて払ってきた金額について計算できるようになって、過払い請求への道が開けました。

<裁判所ウェブサイトで最高裁平成17年7月19日判決文を読む>

平成18年1月の判決では、契約書に遅滞約款があればみなし弁済の条件は満たされない、という判断が下されました。遅滞約款とは、契約書に定めた期日までに返済しなかった場合に分割払いは中止され一括での返済をしなければならない、という契約です。そのような契約の下では貸金業法43条の「任意で支払った利息」とは認められず、グレーゾーン金利は認められない、とうことなのです。

<裁判所ウェブサイトで最高裁平成18年1月13日判決文を読む>

このような判決の結果、利息制限法を超えた金利は「グレー」ではなく違法であるとの判断が下されて、払い過ぎた利息を請求できるようになっていきました。