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請求できる金額によって請求方法を決める

自分が過払いしていた、ということがわかったら、次にどのような方法で請求するのかを考えます。請求できる金額はいくらなのか、請求する相手はどんな相手なのか、請求にどれほど時間をかけられるのかなどを考慮したいものです。

請求できる金額はいくら?

請求する方法によって、かかる費用も変わってきます。

自分で請求する場合

取引履歴を取り寄せ、請求書を特定記録郵便などで郵送するだけですので、2,000円もかからないと思われます

金融業者はすぐに請求どおり払うことはまれで、ゼロ円あるいは減額した金額で和解を申し入れてくることが多いようです。あくまで満額を主張して訴訟に持ち込むこともできますが、その場合訴訟のための費用と時間を覚悟しておかなければなりません。

訴訟費用も訴訟の中で請求できますが、必ず勝ち取れるとは限りません。法的には正当に満額要求できるお金ではあっても、費用や時間の損失を考えて端数切捨て程度の金額で和解するのもひとつの方法でしょう。

金融業者が請求に応じなかったり、和解案があまりに低い金額で受け入れられない場合、訴訟に持ち込むことになります。

自分で訴訟を起こす場合

取引履歴の取り寄せ、請求書を特定記録郵便などで郵送、訴訟を起こす費用として登記印紙代、収入印紙代(訴額10万円なら印紙代1,000円、300万円なら20,000円のように訴額によって変わる)、予納郵券(6,400円)などの費用がかかります。

<裁判所ウェブサイト/裁判手続きを利用する方へ>

弁護士や司法書士に請求を依頼する場合

金融業者1社につき、3~5万円プラス返還された金額の20%程度が平均的な報酬です。弁護士や司法書士に依頼した場合、早期解決としてある程度減額して和解することも多いようです。

弁護士や司法書士に代理訴訟を依頼する場合

訴訟の場合、訴額が140万円以下であれば認定司法書士に依頼することもできますが、それを超える金額の場合は弁護士に依頼しなければなりません。

請求にかかる弁護士費用とは別に、申し立て費用が1社につき1万円、日当が1日につき2、3万円かかるのが普通のようです。

過払い請求できる金額が2、3万円なのに弁護士に依頼したら赤字になってしまいますので、その場合は自分で請求したほうがよいでしょう。