HOME> どんな流れで過払い請求するか> 請求書を発送し、交渉する
請求書ができたならば、いよいよ交渉開始です。まずは、以下の書類を金融業者に送ります。
・過払い金返還請求書
・引き直し計算書
配達記録郵便は廃止になりました(平成21年2月28日)ので「簡易書留」や「特定記録」サービスを利用できます。
その後は、業者から電話が来るのを待つか、こちらから確認の電話をするかで、交渉が始まります。すぐに請求された金額を満額支払いで和解する業者はほとんどいません。1円でも支払額を下げようと工夫をしてきます。こちらも対処法を考えておきましょう。
・「個人での交渉には応じていない」―では提訴しますね・「悪意の受益者という表現は認められない。利息分は払えない」―金融業している以上利息制限法を知っているはずで、みなし弁済の条件をクリアしてないなら利息は払うべき
・「過払い金返還は認めるが、利息までは払えない」―最高裁平成19年2月13日判決で、過払い金に発生する利息は民法で定められた5%が適用される
・「7割、8割の金額でお願いします」―提訴しますね
・「みなし弁済が認められている」―最高裁平成16年2月20日判決でみなし弁済を認めるには18条に基づく書類をすべての項目を記入すべき、最高裁平成18年1月13日判決で期限の履歴喪失条項があればみなし弁済は認められない
・取引履歴を一部しか開示しない、送ってこない―最高裁平成17年7月19日判決で、請求されたら取引履歴を開示する義務あり
最初から和解の意思のある業者にまくし立てる必要はないでしょう。駆け引きをしてくる業者は、こちらがどの程度本気なのか、また訴訟の準備をしているのかを探ってきます。こちらが用意周到であることがわかれば、それなりの金額で和解してくるかもしれません。
業者によっては、提訴して事件番号(裁判所が事件につける番号)が出たとたんに和解してくる業者もいます。会社のシステムとして事件番号がつかないと対応できないことになっているところもあります。
最近は、複数の借入を個別に計算すべきなのか一本で計算できるのか、また取引履歴が開示されない場合の推定計算の方法などが争点となっています。このような分野で争うと判決までいく可能性もありますし、弁護士の助けが必要でしょう。判例がどうしても欲しいというのでない限り、ある程度の金額で和解するのがお得かもしれません。
