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訴状を作成する

過払い金請求書を送り金融業者との交渉が始まったなら、着地点に意識を向けましょう。特定の争点に関して判決を勝ち取りたい、感情的にどうしても満額返還させたい、というのでない限り、たいてい和解するのが時間的にも金額的にもお得なようです。

業者も、弁護士を差し向けたのにたいして減額できなかったら損するばかりです。お互いにそう考えつつも、「いざとなったら裁判で」という切り札をかざしながらの交渉ですので、着地点(和解の妥協点)が見えたらさっと合意する切り替えが大切です。

訴訟の準備

そうはいっても提訴しなければ認めようとしない業者がいるのも事実です。訴額が140万円以下なら簡易裁判所に提訴しますが、簡易裁判所は訴訟の9割が弁護士をたてない本人訴訟なので、素人が行っても親切に教えてもらえます。

簡易裁判所の民事部門の中に「民事受付相談センター」があり、訴状のひな型、作り方、手続きの仕方など教えてもらえます。作った訴状のチェックもしてもらえるようです。

<裁判所ウェブ/民事受付センター>

訴額が140万円を超えるなら、地方裁判所への提訴になります。

提訴に必要な書類

・訴状
・証拠書類
・代表者事項証明書
・収入印紙
・予納郵券

訴状

訴状には、「当事者の表示」「請求の趣旨」「請求の原因」「証拠方法」を記します。

「当事者の表示」とは、原告と被告がだれなのかを書きます。

「請求の趣旨」には原告の要求を記していきます。

・過払い金に年5%の利息をつけて払うこと
・訴訟費用を被告が負担すること

「請求の原因」には、なぜ提訴したのかという理由を具体的に記します。

「証拠方法」には、添付する証拠書類の一覧を記します。

訴状は正・副2部を作成します。

<東京簡裁・大阪簡裁の訴状ひな型>

証拠書類

・取引履歴
・引き直し計算書
・過払い金返還請求書
・過払い金返還請求書を送付したときの特定記録郵便物受領証

コピーを2部ずつ作成し、正・副訴状に添付します。

代表者事項証明書

最寄の法務局で「代表者事項証明書」を1通とります。

収入印紙

訴額に応じて所定の額の収入印紙をつけます。

予納郵券

訴訟手続きに必要な通信費を、郵便切手の形で原告が納めておきます。通常は6,400円分必要です。